企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【会計】会計処理 加算税(消費税等)の計上科目

 

【会計】会計処理 加算税(消費税等)の計上科目

 

質問内容:加算税(消費税等)の計上科目は何ですか。 

税務調査により過去の税務計算の誤りが指摘され、修正申告を行います。

そのため、法人税等に加算税が発生すると共に消費税等にも加算税が発生します。

そこで、消費税等の加算税を支払う際に利用する科目について質問がありました。

 

質問への回答:租税公課とします。

消費税に関する加算税については、判断に迷うところですが、租税公課(販売費および一般管理費)に計上してくだいと回答しました。

回答理由・根拠

法人税・住民税および事業税等の追徴税額は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」に定められています。

概要を簡単に説明すると下記のとおりとなります。

法人税等(追徴税額):税引前当期純利益(損失)の次に表示

事業税 (追徴税額):販売費および一般管理費

(詳細は、下記サイトをご参照ください。分かり安くまとまっています。)

www.pwc.com

 一方、消費税に関する加算税については、計上科目が明記されておらず、判断に迷うところですが、租税公課(販売費および一般管理費)に計上します。

加算税はイレギュラー項目であるため営業外費用(又は特別損失)として計上すると考えそうでありますが、租税公課との科目の性質および「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」での事業税等と同様に考え、租税公課(販売費および一般管理費)として計上します。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。