企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【税務】消費税(増税前後) いつの時点で適用税率を判断するのか

 

【税務】消費税(増税前後) いつの時点で適用税率を判断するのか

税務に詳しい人にとっては当たり前なことですが、(大多数の)税務に詳しくない人にとっては良く分からないことなんだなと今回再認識しましたので、記事とさせていただきました。

 

質問内容:消費税増税前後での適用税率は、「いつの時点」で判断するのですか

2019年9月に販売した商品で、2019年10月に請求書を発行した場合は、消費税率は10%なのか又は8%なのかとの質問です。

なお、質問の取引は、軽減税率の対象取引ではなく、経過措置対象外の取引との前提です。

 

質問への回答:資産の譲渡等が行われた時点で判断します。

今回の質問の回答としては、消費税率は8%となります。

 

回答に当たっての理由・根拠

消費税は、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点で認識します。

すなわち、消費税率が10%なのか又は8%なのかは、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点が、2019年9月31日以前であれば8%であり、2019年10月1日以後となれば10%になります。

一方、請求書の発行日は消費税税率の判定には関係がありません。

従って、2019年9月31日以前に請求書が発行されても、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点が、2019年10月1日以後となれば、消費税率は10%になります。

逆に、2019年10月1日以後に請求書が発行されても、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点が、2019年9月31日以前であれば、消費税率は8%となります。

 

わが社にて消費税の研修会を開催し、説明したつもりなんですが、良く聞かれます。

税務をかじったことがある人にとっては当たり前なんですが、全然分からない人にとっては良く分からない領域なんでしょうね。

監査法人時代では分からなかった感覚なので、すごく新鮮でした。

今後の研修会において、この経験を生かしていきたいと思います。

 

以上が質問への回答と多少の雑感となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。