企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【会計】固定資産の解体費用等の計上タイミングについて

 

【会計】固定資産の解体費用等の計上タイミングについて

拠点閉鎖を決定したことにより、固定資産の解体費用等をどのタイミングで計上できるのかとの質問がありましたので、検討結果を記事とさせていただきます。

 

質問内容:閉鎖決定により、解体前に解体費用等を引当計上できますか

来年度にある拠点を閉鎖することを取締役会で決定しました。

取締役会の意思決定に当たっては、費用の試算をするため、業者より解体・撤去費用の見積を入手しました。

そこで、来年度の閉鎖であるものの、今年度の取締役会で決定していることから、今年度(意思決定年度)に解体・撤去費用等を引当金計上することができますか。

なお、前提としては、土地の時価が高く、減損損失は認識されていません。

 

質問への回答:解体前に解体費用等を引当計上することはできません

拠点閉鎖の意思決定を行ったとしても、期末までに解体工事等が行われていない場合は、費用の発生が当期以前の事象に起因していると判断されないため、引当金の計上要件を満たしておらず、引当金を計上することはできません。

 

なお、今回の事例とは異なりますが、減損損失が認識された場合には、建物や内装の解体費用については、減損損失の認識・測定又は除却損の算定に加味されるため、減損損失等に含まれると考えます。