企業内会計士の日々

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【税務】消費税 税率10%の請求書発行について

 

【税務】消費税 税率10%の請求書発行について

来年度の保守契約(2019年4月から2020年3月まで)に関する請求書の発行に当たって、消費税率10%で請求しても良いのかとの質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。

 

質問内容:今年3月に消費税10%の請求書を発行できますか

2019年3月に、2019年4月から2020年3月までの1年間の保守契約を締結し、2019年3月中に1年分の保守契約を請求します。

この保守契約は月額であり、契約期間が2020年3月までであるため、消費税増税が予定どおり行われた場合には、下記の消費税率が適用されます。

・2019年4月~2091年9月:消費税率8%

・2019年10月~2020年3月:消費税率10%

 

そこで、2019年3月に請求書を発行する際に、2019年10月~2020年3月分を消費税率10%として請求できるのかとの質問がありました。

 

質問への回答:消費税率10%の請求書を発行できます

請求書の金額は、取引当事者間の合意により決定されるものであるため、取引当事者間で合意が得られているのであれば、消費税10%の請求書の請求書も発行可能です。

ただし、仮に消費税増税が行われなかった場合には、返金が必要になりますのでご留意ください。

 

参考情報

国税庁消費税室が発行している「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】 」の問7にも同様のケースの事例があり、同様に10%で支払いを行っているため、問題はないことが伺えます。

消費税率引上げに伴う経過措置 リーフレットとQ&Aの公表 国税庁 | 税務情報

 

以上が質問の回答となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。