【会計・税務】固定資産の取得価額について
【会計・税務】固定資産の取得価額について
土地の鑑定評価料を固定資産の取得価額に算入すべきかどうかのについて質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。
質問内容:鑑定評価料は土地の取得価額に算入する必要がありますか
土地取得の際に、土地の鑑定評価を行い、その評価額を基礎に売買価額を決定しました。
そこで、この場合に支払われる土地の鑑定評価料は、費用とするのではなく、土地の取得価額に算入する必要がありますかとの質問がありました。
質問への回答:土地の取得価額に算入する必要があります
今回の鑑定評価料は、売買契約締結の大前提となる売買価額を決定するための費用であり、土地を購入するために要した費用である。従って、土地の取得価額に算入する必要があります。
回答根拠
有形固定資産の取得原価には、原則として、当該資産の引取費用等の付随費用を含めるとされています(企業会計原則第三・五D)。
そのため、固定資産を購入によって取得した場合には、購入代金に買入手数料、運送費、荷役費、据付費、試運転費等の付随費用を加えて取得原価とします。
詳細は、下記サイトをご参照ください。
今回の鑑定評価料は、土地を取得するために必要な付随費用であると言えるため、土地の取得価額に算入する必要があると考えます。
なお、今回の事例については、鑑定評価料を取得価額に算入しましたが、土地の購入に関連しない鑑定評価料については、取得価額に算入する必要はありません。
そのため、鑑定評価料は一律に取得価額に算入する必要がなく、個々の事案ごとに検討する必要があることにご留意ください。
以上が質問の回答となります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。