【税務】消費税引上げ経過措置の適用について
【税務】消費税引上げ経過措置の適用について
消費税引上げ経過措置の適用について質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。
質問内容:消費税引上げ経過措置は、適用しないことは可能ですか
消費税引上げ経過措置が適用される取引を行っていますが、経過措置が適用される取引については、必ず経過措置を適用しなければなりませんかとの質問がありました。
すなわち、消費税引上げ経過措置が適用される取引について、経過措置の対象となった場合でも、経過措置を適用せず、新税率(10%)で取引を行うことができるのかとのことでした。
質問への回答:消費税引上げ経過措置は、強制適用です
結論としては、消費税引上げ経過措置が適用される取引は、選択適用できず、強制適用になります。
消費税引上げ経過措置の各規定により、旧消費税率を適用することとされている場合は、当該経過措置が適用される取引について必ず経過措置を適用し、旧税率(8%)により消費税額を計算することが必要となります。
回答根拠
国税庁消費税室が公表している、「平成31年(2019年)10月1日以降に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】」問8に、同様の質問及び回答がありました。
以上が質問の回答になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。