企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【税務】法人税 同業団体等の会費の取り扱い

 

法人税 同業団体等の会費の取り扱い

同業団体等の会費の取り扱いについての質問がありましたので、その調べた結果を報告します。

 

質問内容:同業団体等の会費の会計処理をどのようにしたらよいですか

同業者団体の会費については、現状では支出した年度の損金として処理しています。

ふと、同業者団体の会費の法人税法上の処理について確認をしたら、国税庁のHPに下記の記述がありました。

 

  1. (1) 通常会費(同業者団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業者団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、支出した事業年度の損金の額に算入します。
     ただし、同業者団体等において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入されません。
     なお、通常会費の全部又は一部を次の(2)のその他の会費の目的のために支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。
  2. (2) その他の会費(同業者団体等が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)については、前払費用とし、当該同業者団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて構成員である当該法人がその支出をしたものとされます。

(法法32、法令14、64、134、法基通8-1-11、8-2-3、9-7-15の3)

www.nta.go.jp

 

そこで、興味本位で同業者団体の純資産を見てみたら、純資産額は年間収入の5倍程度となっていて、びっくりしたとのことでした。

今後の法人税上の処理をどうしたらよいかとの質問でした。

 

質問への回答:顧問税理士に相談しましょう(回答になってません(笑))

結論としては、他の加入団体ににも影響があり、自社のみでは判断で対応すべき事案でないため、同業者団体に確認する及び顧問税理士に相談した上で、今後の対応方法を考えましょうとの、先送り的な回答となってしまいました。

興味を持って見ていただいた方にとっては、明確な回答がなく大変申し訳ございません。進展がありましたら報告します。。

回答理由・根拠

恥ずかしながら、法人税法にこんな取り扱いがあることを初めて知りました。

ここでの論点は、不当に多額な剰余金がどの程度まで認められるかとのことになります。しかし、不当に多額なとしか記載がないことから、仮に税務調査で指摘されたとしても、担当官の感覚的なところになりそうです。

同業の知人・友人に確認しても、明確な回答はありませんでした。

ただ、税務調査の際に、不当に多額なとは年間収入の50%超とか30%超と言われたとの噂話を教えてくれた友人がいました。

私の感覚としても、そんな程度が妥当な線ではないかと思います。

とは言っても、こんな噂話で他の加入者にも影響があるような処理を決断てきず、上記のような回答となってしまいました。

 

質問の回答は以上となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。