企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【開示】引当金の明細 貸倒引当金の消費税分の記載欄について

 

【開示】引当金の明細 貸倒引当金の消費税分の記載欄について

計算書類に係る附属明細書の「引当金の明細」の貸倒引当金について、記載方法の質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。

 

質問内容:貸倒引当金の消費税分の減少額は、どの欄に記載するのか

売掛金1,080円(うち、消費税分は80円)に対して貸倒引当金の個別引当を行う場合には、下記の仕訳をします。

①貸倒引当金繰入1,080円/貸倒引当金1,080円

その後、売掛金が貸倒れてしまい、回収できなかった場合には、貸倒処理を行います。

②貸倒引当金1,000円/売掛金1,080円

 仮受消費税    80円/

貸倒引当金1,080円のうち消費税分80円の戻入を行います。

③貸倒引当金    80円/貸倒引当金繰入80円

 

そこで、③の仕訳で発生した減少額は、引当金の明細の当期減少額の「目的使用」欄に記載するのか、又は、「その他」欄に記載するのかとの質問がありました。

 

質問への回答:消費税分の減少額は「その他」欄に記載します。

貸倒引当金の消費税分の減少は、目的使用ではないため、「その他」欄に記載します。

また、「その他」欄に記載した場合には、その理由を脚注に記載する必要があります。

 

以上が質問への回答になります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。