【開示】引当金の明細 貸倒引当金の消費税分の記載欄について
【開示】引当金の明細 貸倒引当金の消費税分の記載欄について
計算書類に係る附属明細書の「引当金の明細」の貸倒引当金について、記載方法の質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。
質問内容:貸倒引当金の消費税分の減少額は、どの欄に記載するのか
売掛金1,080円(うち、消費税分は80円)に対して貸倒引当金の個別引当を行う場合には、下記の仕訳をします。
その後、売掛金が貸倒れてしまい、回収できなかった場合には、貸倒処理を行います。
仮受消費税 80円/
貸倒引当金1,080円のうち消費税分80円の戻入を行います。
そこで、③の仕訳で発生した減少額は、引当金の明細の当期減少額の「目的使用」欄に記載するのか、又は、「その他」欄に記載するのかとの質問がありました。
質問への回答:消費税分の減少額は「その他」欄に記載します。
貸倒引当金の消費税分の減少は、目的使用ではないため、「その他」欄に記載します。
また、「その他」欄に記載した場合には、その理由を脚注に記載する必要があります。
以上が質問への回答になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。