企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【税務】協賛金の税務上の取扱い

 

【税務】協賛金の税務上の取扱い

監査法人勤務時代にはあまり認識していませんでしたが、私が勤めている会社では、様々な団体(町内会から所属する業界団体まで)へ協賛金を支出することが度々あります。

世間的に一般的かどうかは不明ですが、新たな気づきがありましたので記事とさせていただきます。

 

質問内容:事業者団体へ支出する協賛金はどのように処理をしたら良いですか。

関連性のある事業者団体がコンテストを開催するとのことで、営業部署がそのコンテストの開催に際し、協賛金の支払いを行います。

そこで、その協賛金の支出をどのような科目で処理したら良いかとの質問です。

この協賛金は、事業者団体では、コンテストの入賞者への副賞の原資となると共に、コンテストのパンフレットには、わが社の社名が記載され、表彰式でわが社の「のぼり」が設置されるとのことでした。

従来は交際費で処理をしていたが、今回の支出に当たって、交際費でよいのかとふと気になったため、質問をしたとのことでした。

 

質問への回答:今回は広告宣伝費としました。

今回の質問への回答としては、パンフレットへ社名が記載され、表彰式で「のぼり」が設置され、コンテストの参加者へ広告宣伝することが目的であるとのことであったため、今回の協賛金の支出は 広告宣伝費 で処理してくださいと回答しました。

 

回答に当たって検討したこと

協賛金の支出にには、下記の3パターンがあると考えています。

1)寄付金になる場合

協賛金を支出するが、その支出に対し企業名の掲示などの特典を受けない場合には、寄付金になると考えます。

2)交際費になる場合

協賛金の支払いの相手先が顧客や取引先であり、その顧客や取引先との今後の取引を円滑にすることが目的での支出であれば、交際費になると考えます。

3)広告宣伝費になる場合

協賛金の支払いが、不特定多数のものに対する宣伝広告を意図したもので、企業名の掲示などの特典を受ける場合は、宣伝広告費になると考えます。

 

上記のことから、今回は広告宣伝費に該当すると考えました。

協賛金については、あまり内容を考えず、過去の慣例から寄付金又は交際費として処理していることも多いのかなと思ったため、参考になればと思い記事とさせていただきました。

 

以上が質問への回答となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。