【開示】引当金の明細の記載方法について
【開示】引当金の明細の記載方法について
計算書類に係る附属明細書の「引当金の明細」の記載方法について、質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。
質問内容:引当金の増加額と減少額を相殺して記載できますか。
計算書類に係る附属明細書の「引当金の明細」の記載方法で、引当金を洗い替えで計上している場合には、引当金の増加額と減少額を相殺し、相殺後残高を増加額又は減少額として記載することができますかとの質問がありました。
質問への回答:相殺せずに記載します。
引当金の当期増加額と当期減少額は相殺せず、それぞれの額を記載します。
回答理由・根拠
財規ガイドライン121-1-5に下記の記述があります。
規則様式第 14 号の引当金明細表における同一の引当金の当期増加額と当期減少額は相殺せずそれぞれ記載するものとする。ただし、法人税法等の取扱いに基づくいわゆる洗替計算による増減額であってその全額が実質的な増加額又は減少額とは認められないものについては、減少額は当期減少額のその他の欄に記載するものとする。
「会計制度委員会研究報告第9号 計算書類に係る附属明細書のひな型」には明確な記述はありませんが、上記規定を準用し作成するのが一般的です。
そのため、増加額と減少額は相殺せず記載することになります。
以上が質問に対する回答となります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。