企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【税務】区分記載請求書(消費税 旧税率(8%)が混在する場合の記載方法)

 

区分記載請求書(消費税 標準税率・旧税率(8%)が混在する場合の記載方法)

先日、旧税率(8%)が混在する場合の区分記載請求書の記載方法について、質問を受けました。その際に調べた結果を報告させていただきます。

 

質問内容:標準税率・旧税率(8%)が混在する場合の区分記載請求書は、どのように記載すればよいですか

区分記載請求書で追加された記載事項は、「軽減税率の対象品目である旨(※印等をつけることで明記し、欄外に注記)」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」です。

しかし、軽減税率(8%)対象取引がなく、標準税率(10%)対象取引しかない場合には、国税庁が出している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」問95 によると、従来の請求書等の記載事項を満たしている限り、区分記載請求書へ対応するための変更は不要です。

一方、旧税率対象取引が混在する請求書等については、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」問98 によると、旧税率対象取引も「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」に該当します。

そこで、標準税率(10%)対象取引しかない場合で旧税率が混在する場合には、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」の記載が必要となるのかとの質問です。

 

質問に対する回答:旧税率(8%)・標準税率(10%)ごとに区分します。

結論は、旧税率(8%)と標準税率(10%)ごとに「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」の記載が必要となります。

回答理由

こちらは、税務通信の3524号に記載されていました。購読されている方で、詳細を知りたい方は、ご確認ください。

区分記載請求書等では、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」の記載が必要となるため、当たり前といえば当たり前です。

ただし、標準税率(10%)対象取引しかない場合で、区分記載請求書等への対応不要と判断している場合は、追加対応が必要となるため、精神的なショックが大きいです。

そのため、今回の記事で、少しでも早めに気が付き、対応していただけると幸いです。

 

報告は以上となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。