企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【税務】区分記載請求書(消費税 不・非課税取引がある場合の記載方法)

 

区分記載請求書(消費税 不・非課税取引がある場合の記載方法)

平成31年10月1日からの予定となっている消費税改正により、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間は、「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。

そこで、区分記載請求書に記載方法について、質問を受け、その質問に対応するため、色々と調べたので、その調べた結果を記事とさせていただきます。

 

質問内容:不・非課税取引がある場合の区分記載請求書は、どのように記載すればよいですか

区分記載請求書として追加された記載事項に、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」があります。

基本的には請求書内に、軽減税率(8%)・標準税率(10%)の取引がある場合に、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」をそれぞれの税率ごとに記載するものです。

そこで、請求書に不・非課税取引が混在する場合には、不・非課税取引についても、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」として記載する必要があるのかとの質問を受けました。

 

質問への回答:区分して記載する必要はありません。

結論としては、不・非課税取引は区分記載請求書の記載事項である「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」に含まれず、記載する必要はないとのことです。ただし、請求書の明瞭性の観点から記載することは、妨げないとのことでした。

回答理由・根拠

区分記載請求書の記載事項は、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」と言っているので、不・非課税取引は税率がないため記載しないとのことは、当たり前といえば当たり前です。

ただ、色々と調べてみたのですが、明確な回答を記載しているものは見当たりませんでした。

そこで、消費税軽減税率相談センターに電話で問い合わせた結果、上記の回答をいただきました。

 

皆様のお役に立てればと思い記事とさせていただきました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。