企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【会計】厚生年金基金が解散する場合の会計処理

 

【会計】厚生年金基金が解散する場合の会計処理

 

質問内容:厚生年金基金確定給付年金制度(複数事業主制度))が解散する場合の会計処理はどのようにするのか

加入している厚生年金基金確定給付年金制度(複数事業主制度))が解散することになりました。

この解散に伴い、基金から追加的な拠出が求められることになりました。

そこで、この追加的な拠出はどのように会計処理をすべきかとの質問がありました。

なお、前提として、基金については、退職給付会計基準第33項(2)に基づき確定拠出制度に準じた会計処理(例外処理)を行っています。

 

質問への回答:厚生年金基金解散損失引当金を計上します。

例外処理を採用していた厚生年金基金確定給付年金制度(複数事業主制度))における解散又は脱退の場合で、解散又は脱退に伴い追加的な拠出が求められる場合には、追加拠出額を当期の費用(原則として、特別損失)として会計処理し、厚生年金基金解散損失引当金等の適切な科目を持って会計処理する必要があります。

具体的には、基金の代議員会で解散の議決を得たのち、厚生年金基金から追加拠出額(見込み)の通知が会社に来るため、当該通知に基づき会計処理することになります。

回答理由・根拠 

今回の会計処理については、「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」Q10に、その内容・理由が記載されています。

詳細を確認されたい方は、そちらをご確認ください。

 

<参考:「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」Q10

Q10 例外処理を採用していた確定給付年金制度(複数事業主制度)における解散又は脱退の場合の会計処理は、どのように行うか。

A 例外処理を採用していた確定給付年金制度(複数事業主制度)における解散又は脱退(規約型における解除を含む。以下同じ。)の場合(ただし、他の確定給付型の退職給付制度へ移行する場合を除く。)についても、原則法を採用していた場合と同様に、退職給付制度の終了の時点で認識される損益を、適用指針第 1 号第 10 項(退職給付制度の終了の会計処理)に準じて会計処理する。したがって、一般には、解散又は脱退に伴って追加的な拠出が求められる場合に、当該要拠出額を費用として処理することとなる。
なお、基金型にあっては代議員会の議決を得たこと、規約型にあっては従業員の同意を得たことにより、翌期以降に解散又は脱退による損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当該損失見積額を当期の費用(原則として、特別損失)として計上し、厚生年金基金解散損失引当金等の適切な科目をもって処理する必要がある(退職給付に係る負債を計上している場合には、当該退職給付に係る負債に含めて処理することができるが、当該損失見積額に重要性が乏しい場合を除き、その旨及びその金額を注記する必要がある。)。
また、上記なお書きに従って当該損失見積額を処理することが求められるときを除き、解散又は脱退による損失の発生の可能性が高いか、又は、可能性がある程度予想される場合(注)には、当該解散又は脱退が翌期以降の財務諸表に与える影響額(影響額の見積りが不可能な場合には、影響額に代えてその旨)を当期の財務諸表に注記することが必要である。
(注) 損失の発生の可能性は、①高い場合、②ある程度予想される場合、③低い場合があり、また、それぞれ金額の見積りが可能な場合と不可能な場合があり得る。このような考え方については、日本公認会計士協会 監査委員会報告第 61 号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」4(3)が参考となる。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【会計】会計処理 加算税(消費税等)の計上科目

 

【会計】会計処理 加算税(消費税等)の計上科目

 

質問内容:加算税(消費税等)の計上科目は何ですか。 

税務調査により過去の税務計算の誤りが指摘され、修正申告を行います。

そのため、法人税等に加算税が発生すると共に消費税等にも加算税が発生します。

そこで、消費税等の加算税を支払う際に利用する科目について質問がありました。

 

質問への回答:租税公課とします。

消費税に関する加算税については、判断に迷うところですが、租税公課(販売費および一般管理費)に計上してくだいと回答しました。

回答理由・根拠

法人税・住民税および事業税等の追徴税額は「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」に定められています。

概要を簡単に説明すると下記のとおりとなります。

法人税等(追徴税額):税引前当期純利益(損失)の次に表示

事業税 (追徴税額):販売費および一般管理費

(詳細は、下記サイトをご参照ください。分かり安くまとまっています。)

www.pwc.com

 一方、消費税に関する加算税については、計上科目が明記されておらず、判断に迷うところですが、租税公課(販売費および一般管理費)に計上します。

加算税はイレギュラー項目であるため営業外費用(又は特別損失)として計上すると考えそうでありますが、租税公課との科目の性質および「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」での事業税等と同様に考え、租税公課(販売費および一般管理費)として計上します。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【会計】減損会計 将来の用途を定めるために必要と考える期間について

 

【会計】減損会計 将来の用途を定めるために必要と考える期間について

減損会計における遊休資産の考え方について質問がありましたので、その検討結果を報告します。

 

質問内容:遊休資産の別用途での利用の検討期間は、どの程度の期間まで認められますか

遊休資産となっている工場跡地(土地+建物)があります。

当工場跡地(土地+建物)については、売却する意思はなく、別用途での利用を検討しています。

しかし、土地利用基本計画に基づく利用規制があることもあり、なかなか別用途での利用方法が決定できず、遊休となった時から約4年ほど経過してしまいました。

そこで、工場跡地(土地+建物)が、減損会計における遊休資産となり、減損の兆候に該当するのかとの質問がありました。

 

質問への回答:検討期間は、概ね1年程度です。

担当の公認会計士や私の友人・知人に聞いたところ、「将来の用途を定めるために必要と考えられる期間」とは、遊休資産となったときから1年程度であるとの回答が大勢でしたので、今回は1年程度と回答しました。

回答理由・根拠

質問の対象となった工場跡地(土地+建物)については、現在利用していなのであれば、原則的には遊休資産に該当します。

ただし、現在は別用途の利用の検討をしているため、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」85項のなお書きが該当することになります。

 

85. 資産又は資産グループが遊休状態になり、将来の用途が定まっていない場合も、その使用範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化に該当する(第 13 項(4)参照)。これには、例えば、設備の操業を停止し、その後の操業開始の目途が立っていない場合などが含まれる。
なお、現在の遊休状態が、資産をほとんど利用しなくなってから間もない場合であって、将来の用途を定めるために必要と考えられる期間にある場合には、減損の兆候に該当しないと考えられる。

 

そのため、85項のなお書きでの「将来の用途を定めるために必要と考えられる期間」がどの程度まで許容されるかの判断が問題となることなります。

色々と確認した結果、結論としては「将来の用途を定めるために必要と考えられる期間」とは1年程度となりました。理由は、下記の通りです。

色々と調べてみたのですが、「将来の用途を定めるために必要と考えられる期間」を明確に記載した文献はありませんでした。(当たり前ですよね)

そこで、担当の会計士や私の友人・知人に聞いたところ、「将来の用途を定めるために必要と考えられる期間」とは、遊休資産となったときから1年程度であるとの回答が大勢となりましたので、今回は1年程度と結論付けました。

なお、今回の事例は、金額的には大きな固定資産ですが、会社の規模からするとそこまでも大きな金額ではなかったため、あと1年以内で用途等を決定することを条件に、今年度は遊休資産としないとの判断になりました。

 

別意見等がありましたら、情報を頂けると幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【書評】「戦略の教室」を読んで

 

【書評】「戦略の教室」を読んで

自分自身の備忘録もかね、読んだ本の書評を記事にしたいと思います。

感銘を受けた文書を中心に記載します。私の書評を読んで、興味がわいたら幸いです。 

 

この本を読む目的

「実務で使える 戦略の教科書」の著者である今枝昌宏氏の研修に参加しました。

研修自体の概要は下記の通りでした。

  • 実在する企業の成功事例を示し、そこで利用された戦略名とその内容を説明する。
  • 経営者の過去の経験などに基づく感覚で決断し成功していることが多い。
  • しかし、その決断・行動には、過去に(学術的?に)研究された戦略が存在している。
  • 企業経営において経営者の感性や感覚に頼るのではなく、空手のように型を覚え、実戦に当てはめることにより、成功確率をあげることができる。

 

上記の研修はすごく面白いと思い、さらに勉強したいと思い、「戦略の教室」を購入し読んでみました。

 

感銘を受けた文章

この本が良い・悪いとの話ではないですが、私の本を読む目的と本の内容は必ずしも合致するものではありませんでした。

 

しかし、下記の文章について感銘を受けましたので紹介させていただきます。

それは、『目標を高いところに置くな、目標は物凄く高いところにおけ。』 との文章です。

この文章は、トム・ピーターズとのコンサルタントが、普通の人が非凡な成果をたたきだす「エクセレントの秘密」として表現した文書です。

日々の仕事においては、あまり考えることなく、会社の予算やノルマ等を目標に行動してしまいがちです。

しかし、本来はそことリンクさせる形で自分が熱中できる目標を設定し、それを情熱的に追及することができれば、他者に差をつけることができるのではと感じていたため、私の心に響いた文書となりました。

 

本書は私の読む目的と多少異なりましたが、世界の偉人が考えた戦略を網羅的に勉強するには良い本だと思います。そこからの、興味を持った戦略について深堀できればよいのかなとも思います。

 

つたない書評ですが、興味があれば読んでみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

ご興味があれば~~~

【税務】法人税 同業団体等の会費の取り扱い

 

法人税 同業団体等の会費の取り扱い

同業団体等の会費の取り扱いについての質問がありましたので、その調べた結果を報告します。

 

質問内容:同業団体等の会費の会計処理をどのようにしたらよいですか

同業者団体の会費については、現状では支出した年度の損金として処理しています。

ふと、同業者団体の会費の法人税法上の処理について確認をしたら、国税庁のHPに下記の記述がありました。

 

  1. (1) 通常会費(同業者団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業者団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、支出した事業年度の損金の額に算入します。
     ただし、同業者団体等において、通常会費について不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入されません。
     なお、通常会費の全部又は一部を次の(2)のその他の会費の目的のために支出している場合には、その部分はその他の会費として取り扱われます。
  2. (2) その他の会費(同業者団体等が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費)については、前払費用とし、当該同業者団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて構成員である当該法人がその支出をしたものとされます。

(法法32、法令14、64、134、法基通8-1-11、8-2-3、9-7-15の3)

www.nta.go.jp

 

そこで、興味本位で同業者団体の純資産を見てみたら、純資産額は年間収入の5倍程度となっていて、びっくりしたとのことでした。

今後の法人税上の処理をどうしたらよいかとの質問でした。

 

質問への回答:顧問税理士に相談しましょう(回答になってません(笑))

結論としては、他の加入団体ににも影響があり、自社のみでは判断で対応すべき事案でないため、同業者団体に確認する及び顧問税理士に相談した上で、今後の対応方法を考えましょうとの、先送り的な回答となってしまいました。

興味を持って見ていただいた方にとっては、明確な回答がなく大変申し訳ございません。進展がありましたら報告します。。

回答理由・根拠

恥ずかしながら、法人税法にこんな取り扱いがあることを初めて知りました。

ここでの論点は、不当に多額な剰余金がどの程度まで認められるかとのことになります。しかし、不当に多額なとしか記載がないことから、仮に税務調査で指摘されたとしても、担当官の感覚的なところになりそうです。

同業の知人・友人に確認しても、明確な回答はありませんでした。

ただ、税務調査の際に、不当に多額なとは年間収入の50%超とか30%超と言われたとの噂話を教えてくれた友人がいました。

私の感覚としても、そんな程度が妥当な線ではないかと思います。

とは言っても、こんな噂話で他の加入者にも影響があるような処理を決断てきず、上記のような回答となってしまいました。

 

質問の回答は以上となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【書評】「0ベース思考」を読んで

 

(書評)「0ベース思考」を読んで

自分自身の備忘録もかね、読んだ本の書評を記事にしたいと思います。

感銘を受けた文書を中心に記載します。私の書評を読んで、興味がわいたら幸いです。 

 

この本を読む目的

4年ほど前に購入した本で、購入後、読むことなく積まれていた本です。

「この本を読む目的」との見出しを記載していますが、何で買ったか全然覚えていないです。(笑)

強引に思い返して見ると、週刊ダイヤモンドwebで「どんな難問でもシンプルに解決できる」みたいな紹介があったので、そんなものがあるかなぁ と思い、軽い気持ちで買ったような気がします。

これから、書評を記事とするときは、しっかりと覚えておくようにします。

 

本書で感銘を受けた文章

感銘を受けた文章は二つあります。

一つ目は、 【たいていの人は忙しさにかまけて、ゼロベースで考え直したり、物事をじっくり考えることをしなくなっている。】 との文章です。

この後に、ジョージ・バーナード・ショーという方が、超高速時代である現代の思考不足問題に気が付き「1年に2、3回以上ものを考える人はほとんどいない」と指摘し、「週に1度か2度考えることで、世界的な名声を築いた」と発言したことを紹介していました。

私事ですが、40代になり始めて、自分の人生の目標だとか、今後の方向性とかをじっくりと考えいた時期でしたので、上記文章にすごく感銘を受けました。いままで惰性で生きてきた自分が、初めて時間をかけて考え、多少なりと手ごたえを感じているため、すごく共感を得た文書です。

 

二つ目は、 聞く耳を持たない人をどうしても説得したいなら、物語を語るのがいちばんだ。】 との文章です。

具体的には、何かの理論や概念や原則を人に伝えないといけないときに、複雑な話をしてそのまま理解できる人もいるが、大抵の人は無味乾燥で小難しい話になると意識が飛んで、別のことを考えてしまい、記憶にのこらない。

そのようなときには、理論や概念や原則を具体的に表す物語を語れば、聞いている人自身が物語の登場人物と自分を重ね合わせ、物語が頭に残る。そのことにより、理論や概念や原則を他人に伝えやすくなるとのことが説明されていました。

私は企業内会計士として、社内で講師を務めることが多いのですが、会計基準や税務は(慣れていないと)小難しいことが多く、なかなか社内で伝わらないことに、もどかしさを感じていました。

今後は、講師を務める際に、特に重要な箇所は、説明したい内容を盛り込んだ物語を語り、出席者の感情に訴え、記憶に残るような説明ができるようにしたいと思いました。

 

上記にようなことを記載していますが、単純に読んでいて面白い本でした。

物事をいろんな角度で考えたいとか、考え方というあいまいなものをどのように他人に伝えるか、またその方法を学ぶとの観点からもとても勉強になる本でした。

 

つたない書評ですが、興味があれば読んでみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

興味があれば~~~

 

<参考>私の本の読み方

本は、何らかの目的を持って購入、読んでいるとのことを前提としています。

そのため、個々の本ごとに目的を定めて読んでいます。

具体的には、下記のとおりです。

娯楽用の本(小説など)は、楽しむために購入しているため、最初から順に読んでいます。ただ、面白くないと思ったら、いつでも読むのをやめるようにします。再開するかは、その後の気分です。

一方、何らかの知識を得たいために読む本(ビジネス本など)は、目次等から目的の箇所を見定め、その個所を重点的に読みます。その他の箇所はざっと流し読みをして、気になればその個所を読む程度の読み方です。

そのため、他の方より、本を読むペースは早いと勝手に自負しています。

なお、あまり社交的な性格ではないため、自負しているだけで、他の人と比べたことはあまりないです。実は読書ペースが遅かったらすいません。

【税務】区分記載請求書(消費税 旧税率(8%)が混在する場合の記載方法)

 

区分記載請求書(消費税 標準税率・旧税率(8%)が混在する場合の記載方法)

先日、旧税率(8%)が混在する場合の区分記載請求書の記載方法について、質問を受けました。その際に調べた結果を報告させていただきます。

 

質問内容:標準税率・旧税率(8%)が混在する場合の区分記載請求書は、どのように記載すればよいですか

区分記載請求書で追加された記載事項は、「軽減税率の対象品目である旨(※印等をつけることで明記し、欄外に注記)」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」です。

しかし、軽減税率(8%)対象取引がなく、標準税率(10%)対象取引しかない場合には、国税庁が出している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」問95 によると、従来の請求書等の記載事項を満たしている限り、区分記載請求書へ対応するための変更は不要です。

一方、旧税率対象取引が混在する請求書等については、「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」問98 によると、旧税率対象取引も「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」に該当します。

そこで、標準税率(10%)対象取引しかない場合で旧税率が混在する場合には、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」の記載が必要となるのかとの質問です。

 

質問に対する回答:旧税率(8%)・標準税率(10%)ごとに区分します。

結論は、旧税率(8%)と標準税率(10%)ごとに「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」の記載が必要となります。

回答理由

こちらは、税務通信の3524号に記載されていました。購読されている方で、詳細を知りたい方は、ご確認ください。

区分記載請求書等では、「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」の記載が必要となるため、当たり前といえば当たり前です。

ただし、標準税率(10%)対象取引しかない場合で、区分記載請求書等への対応不要と判断している場合は、追加対応が必要となるため、精神的なショックが大きいです。

そのため、今回の記事で、少しでも早めに気が付き、対応していただけると幸いです。

 

報告は以上となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。