企業内会計士の日々

企業内会計士(管理職)として、日々の質問対応結果(会計・税務中心)を記事にするブログです。同じことで悩んだ人の役に立てればと思ってます。たまに、書評や日々のアイデアも記事にします。

【仕事術】Excelの便利機能について

 

【仕事術】Excelの便利機能について

誰得?企画ですが、私自身が便利・役に立つと思ったことを記事にします。

 

経理で多用するソフトウェアについて

管理・事務系の仕事をしている人にとっては、ミーティングやメール・電話対応等を除くと、仕事のほとんどの時間で Excel・Word・PowerPoint を利用していると思います。

その中でも、経理系の仕事をしている人にとっては、Excelの利用頻度は極めて高く、日々の業務に不可欠なソフトウェアであると言えます。

 

仕事を早く終わらせるコツ

Excelの利用頻度が高いと言うことは、そのソフトウェア(Excel)をうまく使いこなすことで、作業効率が上がり、作業時間が減ることになります。

ただし、私の周りを見渡してみると、マウスを使い、Excelのメニューバーから各種機能の操作をしている人が多いです。

また、便利な関数を利用せず、Excelとのソフトウェアにもかかわらず、手作作業で分類し集計している人が多いです。

でも、実際はショートカットキーを多用し操作したり、便利な関数を利用して分類・集計した方が、はるかにExcel作業は短時間で終わらせることができます。 

すごく当たり前なことをもっともらしく記載していますが、本当にExcelの便利な機能を利用していない・利用しようとしない人が多いんです。

 

Excelの便利機能について

Excel作業の効率を上げるため、色々なショートカットキーや関数を紹介したサイトは多数あります。

しかし、今回、よく利用する(すごく便利な)機能を分かりやすく、かつ、コンパクトにまとめた下記の記事を発見しましたので、紹介させていただきます。

(重要なものに絞って、簡潔に分かりやすく説明されています。)

 

www.dhbr.net

 

私も今まで色々と調べましたが、上記記事は、特に必要と思われる機能が漏れなく紹介されていると思いましたので、自分自身の備忘録もかねて紹介させていただきました。

 

本日の記事は以上となります。

少しでも誰かの役に立てればと思い記事としました。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【開示】引当金の明細 貸倒引当金の消費税分の記載欄について

 

【開示】引当金の明細 貸倒引当金の消費税分の記載欄について

計算書類に係る附属明細書の「引当金の明細」の貸倒引当金について、記載方法の質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。

 

質問内容:貸倒引当金の消費税分の減少額は、どの欄に記載するのか

売掛金1,080円(うち、消費税分は80円)に対して貸倒引当金の個別引当を行う場合には、下記の仕訳をします。

①貸倒引当金繰入1,080円/貸倒引当金1,080円

その後、売掛金が貸倒れてしまい、回収できなかった場合には、貸倒処理を行います。

②貸倒引当金1,000円/売掛金1,080円

 仮受消費税    80円/

貸倒引当金1,080円のうち消費税分80円の戻入を行います。

③貸倒引当金    80円/貸倒引当金繰入80円

 

そこで、③の仕訳で発生した減少額は、引当金の明細の当期減少額の「目的使用」欄に記載するのか、又は、「その他」欄に記載するのかとの質問がありました。

 

質問への回答:消費税分の減少額は「その他」欄に記載します。

貸倒引当金の消費税分の減少は、目的使用ではないため、「その他」欄に記載します。

また、「その他」欄に記載した場合には、その理由を脚注に記載する必要があります。

 

以上が質問への回答になります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【開示】引当金の明細の記載方法について

 

【開示】引当金の明細の記載方法について

計算書類に係る附属明細書の「引当金の明細」の記載方法について、質問がありましたので、その検討結果を記事とさせていただきます。

 

質問内容:引当金の増加額と減少額を相殺して記載できますか。

計算書類に係る附属明細書の「引当金の明細」の記載方法で、引当金を洗い替えで計上している場合には、引当金の増加額と減少額を相殺し、相殺後残高を増加額又は減少額として記載することができますかとの質問がありました。

 

質問への回答:相殺せずに記載します。

引当金の当期増加額と当期減少額は相殺せず、それぞれの額を記載します。

回答理由・根拠

財規ガイドライン121-1-5に下記の記述があります。

規則様式第 14 号の引当金明細表における同一の引当金の当期増加額と当期減少額は相殺せずそれぞれ記載するものとする。ただし、法人税法等の取扱いに基づくいわゆる洗替計算による増減額であってその全額が実質的な増加額又は減少額とは認められないものについては、減少額は当期減少額のその他の欄に記載するものとする。

 

「会計制度委員会研究報告第9号 計算書類に係る附属明細書のひな型」には明確な記述はありませんが、上記規定を準用し作成するのが一般的です。

そのため、増加額と減少額は相殺せず記載することになります。

 

以上が質問に対する回答となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【監査】保有株式の残高確認について

 

【監査】非上場株式の残高確認について

非上場株式について、当たり前だと思っていたことに対し、新たな気づきがありました。そこで、誰かの役に立てればと思い記事とさせていただきます。

 

質問内容:非上場株式の残高確認方法はこれで良いですか

監査法人より、非上場株式について、貴社(わが社)で定期的に残高確認を実施してほしい旨の依頼がありました。

そこで、わが社の株式管理担当者が、残高確認の様式を作成したので、確認してほしいとの依頼がありました。

記載項目は主に通りでした。

①依頼分②相手先名③相手先住所④株数⑤当社の帳簿金額

 

質問への回答:当社の帳簿金額については、記載不要です。

結論として、⑤当社の帳簿金額の欄は削除してもらいました。

理由としては、回答先は株主名簿で株主(わが社)の株数は把握しているが、帳簿金額までは把握していないからです。

すなわち、発行会社(回答先)では、増資や株主の異動があった時などに、株主がいくらで株式を取得したかまで把握していないため、確認相手の帳簿金額まで回答できません。

なお、設立当初の出資のみである場合には、回答が可能かも知れません。

 

以上が回答となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【税務】協賛金の税務上の取扱い

 

【税務】協賛金の税務上の取扱い

監査法人勤務時代にはあまり認識していませんでしたが、私が勤めている会社では、様々な団体(町内会から所属する業界団体まで)へ協賛金を支出することが度々あります。

世間的に一般的かどうかは不明ですが、新たな気づきがありましたので記事とさせていただきます。

 

質問内容:事業者団体へ支出する協賛金はどのように処理をしたら良いですか。

関連性のある事業者団体がコンテストを開催するとのことで、営業部署がそのコンテストの開催に際し、協賛金の支払いを行います。

そこで、その協賛金の支出をどのような科目で処理したら良いかとの質問です。

この協賛金は、事業者団体では、コンテストの入賞者への副賞の原資となると共に、コンテストのパンフレットには、わが社の社名が記載され、表彰式でわが社の「のぼり」が設置されるとのことでした。

従来は交際費で処理をしていたが、今回の支出に当たって、交際費でよいのかとふと気になったため、質問をしたとのことでした。

 

質問への回答:今回は広告宣伝費としました。

今回の質問への回答としては、パンフレットへ社名が記載され、表彰式で「のぼり」が設置され、コンテストの参加者へ広告宣伝することが目的であるとのことであったため、今回の協賛金の支出は 広告宣伝費 で処理してくださいと回答しました。

 

回答に当たって検討したこと

協賛金の支出にには、下記の3パターンがあると考えています。

1)寄付金になる場合

協賛金を支出するが、その支出に対し企業名の掲示などの特典を受けない場合には、寄付金になると考えます。

2)交際費になる場合

協賛金の支払いの相手先が顧客や取引先であり、その顧客や取引先との今後の取引を円滑にすることが目的での支出であれば、交際費になると考えます。

3)広告宣伝費になる場合

協賛金の支払いが、不特定多数のものに対する宣伝広告を意図したもので、企業名の掲示などの特典を受ける場合は、宣伝広告費になると考えます。

 

上記のことから、今回は広告宣伝費に該当すると考えました。

協賛金については、あまり内容を考えず、過去の慣例から寄付金又は交際費として処理していることも多いのかなと思ったため、参考になればと思い記事とさせていただきました。

 

以上が質問への回答となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【税務】消費税(増税前後) いつの時点で適用税率を判断するのか

 

【税務】消費税(増税前後) いつの時点で適用税率を判断するのか

税務に詳しい人にとっては当たり前なことですが、(大多数の)税務に詳しくない人にとっては良く分からないことなんだなと今回再認識しましたので、記事とさせていただきました。

 

質問内容:消費税増税前後での適用税率は、「いつの時点」で判断するのですか

2019年9月に販売した商品で、2019年10月に請求書を発行した場合は、消費税率は10%なのか又は8%なのかとの質問です。

なお、質問の取引は、軽減税率の対象取引ではなく、経過措置対象外の取引との前提です。

 

質問への回答:資産の譲渡等が行われた時点で判断します。

今回の質問の回答としては、消費税率は8%となります。

 

回答に当たっての理由・根拠

消費税は、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点で認識します。

すなわち、消費税率が10%なのか又は8%なのかは、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点が、2019年9月31日以前であれば8%であり、2019年10月1日以後となれば10%になります。

一方、請求書の発行日は消費税税率の判定には関係がありません。

従って、2019年9月31日以前に請求書が発行されても、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点が、2019年10月1日以後となれば、消費税率は10%になります。

逆に、2019年10月1日以後に請求書が発行されても、資産(商品・製品)の譲渡、資産の貸付、役務の提供がなされた時点が、2019年9月31日以前であれば、消費税率は8%となります。

 

わが社にて消費税の研修会を開催し、説明したつもりなんですが、良く聞かれます。

税務をかじったことがある人にとっては当たり前なんですが、全然分からない人にとっては良く分からない領域なんでしょうね。

監査法人時代では分からなかった感覚なので、すごく新鮮でした。

今後の研修会において、この経験を生かしていきたいと思います。

 

以上が質問への回答と多少の雑感となります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

【税務】消費税 工事の請負等の経過措置について(契約締結から引渡しの期間が長期になる場合の対応)

 

【税務】消費税 工事の請負等の経過措置について(契約締結から引渡しの期間が長期になる場合の対応)

2019年10月1日から消費税の増税が予定されています。

そこで、工事の請負等の経過措置について質問がありましたので、その質問の回答結果を記事にさせていただきます。

なお、前提としては、その部署では、基本的には工期が1年未満の工事の請負等を取引している部署となります。

 

質問内容:契約締結から引渡しの期間が長期になる場合の「工事の請負等の経過措置」の適用可否について。

工事の請負等の経過措置の適用がある取引をしている部署からの質問です。

工事の請負等の経過措置では、2019年3月31日までに締結された契約に基づく請負工事等については、2019年10月1日以後に引き渡しが行われても、消費税率は8%になります。

そのため、2019年3月31日までに締結された契約に基づく請負工事等であれば、引渡しがいつになっても消費税率は8%となるのかとの質問です。

言い換えれば、引き渡しが20年後となっても消費税率は8%となるのかとのことです。

 

質問への回答:経過措置の条件を満たす限り、期間は関係ありません。

引渡しが何年先になっても「2019年3月31日までに締結した契約」であれば、消費税率は8%になります。

回答理由・根拠

工事の請負等に関する経過措置の適用可否の判断に当たっては、「2019年3月31日までに締結した契約」と「2019年10月1日以後の引渡し」との要件しかないため、今回の回答になりました。

すなわち、契約締結から20年後(2039年3月31日)の引渡しとなっても、「2019年3月31日までに締結した契約」であれば、消費税率は8%になります。

なお、この経過措置の対象は、当初契約(原契約)のみが対象となるため、「契約変更により対価の額が増額された場合」や「追加工事により対価の額が増額された場合」については対象とならないため、注意が必要となります。

 

「契約変更により対価の額が増額された場合」

経過措置の対象は当初契約がベースとなるため、増額部分は引渡しがあった日における税率によります。

例:当初契約100万円、2019年4月10日に変更契約により20万円増額(引き渡しは2019年10月1日以後)

 ⇒この場合は、100万円部分は8%であり、20万円部分は10%になります。

 

「追加工事により対価の額が増額された場合」

経過措置の適用可否は契約ごとの判断となるため、追加工事の契約締結日ごとに経過措置の適用可否の判断を行うことになります。

例:当初契約100万円、2019年4月10日に追加工事契約20万円と締結(引き渡しは2019年10月1日以後)

 ⇒この場合は、100万円部分は8%であり、20万円部分は10%になります。

 

以上が質問に対する回答になります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。